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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二条の八 (委託等の届出)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(委託等の届出)

第二条の八

労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

  1. 一般拠出金事務の処理を委託した労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 一般拠出金事務の処理を委託した労災保険適用事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数
  3. 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
  4. 労働保険事務組合が処理を委託された一般拠出金事務の内容
  5. 一般拠出金事務の処理を委託された年月日

2労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

  1. 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
  2. 一般拠出金事務の処理の委託を解除した労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 一般拠出金事務の処理の委託を解除した労災保険適用事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
  4. 一般拠出金事務の処理の委託を解除された年月日
  5. 一般拠出金事務の処理の委託を解除された理由

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