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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第十一条 (保険給付の請求のための証明書の交付)

平成十八年厚生労働省令第三十七号府省令
(保険給付の請求のための証明書の交付)

第十一条

指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について前条第一項の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

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