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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第八条

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令

第八条

病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第六条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。

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(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)に該当する介護予防短期入所生活介護の事業を行っている事業所(以下「指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。)であって、この省令による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス等旧基準」という。)第百六十七条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、この省令の施行後に指定介護予防サービス等旧基準第百六十七条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所となるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

2この省令の施行の際現に指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護の事業を行っている事業所(以下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。)であって、指定介護予防サービス等旧基準第二百十八条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、この省令の施行後に指定介護予防サービス等旧基準第二百十八条第一項に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)であるものについては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。

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