(サービス提供困難時の対応)
第六十六条
指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。
指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。