条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
› 第五十五条
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第五十五条
平成十八年厚生労働省令第三十五号
府省令
第五十五条
削除
e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第五十五条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第61条
← 第五十四条(記録の整備)
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 目次
第五十六条(指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針) →