第四十九条
指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
2指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第四十七条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。