(販売費用の額等の受領)
第二百八十六条
指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、法第五十六条第三項に規定する現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の支払を受けるものとする。
2指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
- 一通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場合の交通費
- 二特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
3指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。