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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二百七十二条 (福祉用具の取扱種目)

平成十八年厚生労働省令第三十五号府省令
(福祉用具の取扱種目)

第二百七十二条

指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。

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