(基本方針)
第二百五十四条
外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することにより、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。