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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第十八条
平成十八年厚生労働省令第三十五号
府省令
第十八条
この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)については、
第二百五十七条第四項第一号イ
の規定は適用しない。
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