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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第九十五条 (サービスの提供の記録)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(サービスの提供の記録)

第九十五条

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

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