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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第五十条 (指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)

第五十条

指定認知症対応型通所介護は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は、自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

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