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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条の十一 (管理者の責務)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(管理者の責務)

第四十条の十一

指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2指定療養通所介護事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者が利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に行わなければならない。

3指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備しなければならない。

4指定療養通所介護事業所の管理者は、指定療養通所介護の利用者個々の療養通所介護計画の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

5指定療養通所介護事業所の管理者は、当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

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