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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条 (指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第三条

指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

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平成十九年三月三十一日までの間に指定認知症対応型通所介護の事業を開始する場合における第四十三条第二項及び第四十七条第二項の規定の適用については、これらの規定中「者であって」とあるのは「者であって、平成十九年三月三十一日までに」とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始した第九条の規定による改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定地域密着型サービス基準」という。)第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)については、同条第十二項中「修了している者」とあるのは、「修了している者(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

2この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始した新指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定複合型サービス事業所(以下「指定複合型サービス事業所」という。)については、同条第九項中「修了している者」とあるのは「修了している者(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」と、新指定地域密着型サービス基準第百七十二条第二項及び第百七十三条中「修了しているもの」とあるのは「修了しているもの(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

3この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始したサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(新地域密着型サービス基準第六十四条第二項の規定により、当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る新指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定する本体事業所(以下この条において「本体事業所」という。)(指定複合型サービス事業所であるものに限る。)の管理者が充てられているものに限る。)については、新地域密着型サービス基準第六十四条第三項中「修了しているもの」とあるのは、「修了しているもの(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

4この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に事業を開始したサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所が指定複合型サービス事業所であるものに限る。)については、新指定地域密着型サービス基準第六十五条中「修了しているもの」とあるのは、「修了しているもの(平成二十五年三月三十一日までに修了することを予定しているものを含む。)」とする。

(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百二十八条第六項(新居宅サービス等基準第百四十条の十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)、第百四十条の七第八項、第百四十六条第六項及び第百五十五条の六第八項、新地域密着型サービス基準第七十三条第七号及び第百七十七条第七号、新介護予防サービス等基準第百三十六条第三項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)、第百九十一条第三項(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第五十三条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

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