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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百五十八条 (この節の趣旨)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(この節の趣旨)

第百五十八条

第一節、第三節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

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