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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百五十四条 (指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第百五十四条

指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

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