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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十四条 (健康管理)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(健康管理)

第百四十四条

指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

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