(健康管理) 第百四十四条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗