条文くん法令検索 AIに質問する

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十三条 (機能訓練)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(機能訓練)

第百四十三条

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第百四十三条(機能訓練)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十二条(社会生活上の便宜の提供等) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百四十三条の二(栄養管理) →