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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百四十一条 (相談及び援助)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(相談及び援助)

第百四十一条

指定地域密着型介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

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