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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百三十五条 (サービスの提供の記録)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(サービスの提供の記録)

第百三十五条

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。

2指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

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