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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百六条 (指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

第百六条

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

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