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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百二条 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(運営規程)

第百二条

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務内容
  3. 利用定員
  4. 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
  5. 入居に当たっての留意事項
  6. 非常災害対策
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項
  8. その他運営に関する重要事項

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