(運営規程)
第百二条
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務内容
- 三利用定員
- 四指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 五入居に当たっての留意事項
- 六非常災害対策
- 七虐待の防止のための措置に関する事項
- 八その他運営に関する重要事項
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。