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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第百条 (社会生活上の便宜の提供等)

平成十八年厚生労働省令第三十四号府省令
(社会生活上の便宜の提供等)

第百条

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。

2指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3指定認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

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