(届出事項)
第一条
保険業法(以下「法」という。)第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
- 二再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
- 三更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
保険業法(以下「法」という。)第二百七十二条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
この命令は、会社法の施行の日から施行する。