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外務職員の留学費用の償還に関する省令
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外務職員の留学費用の償還に関する省令 第七条 (雑則)
平成十八年外務省令第十号
府省令
(雑則)
第七条
この省令に定めるもののほか、外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、外務大臣が定める。
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