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外務職員の留学費用の償還に関する省令 第七条 (雑則)

平成十八年外務省令第十号府省令
(雑則)

第七条

この省令に定めるもののほか、外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、外務大臣が定める。

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