(措置) 第二条 法第三十四条第二項第三号に規定する総務省令・法務省令で定める措置は、次のとおりとする。一個人情報の適正な取扱いの方法その他特定業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。二個人情報の適正な取扱いその他特定業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて特定業務従事者に対して研修を実施すること。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗