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少額短期保険業者供託金規則 第十八条 (供託規則の適用)

平成十八年内閣府・法務省令第一号府省令
(供託規則の適用)

第十八条

この規則に定めるもののほか、少額短期保険業者に係る供託金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

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