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少額短期保険業者供託金規則 第一条 (権利の実行の申立ての手続)

平成十八年内閣府・法務省令第一号府省令
(権利の実行の申立ての手続)

第一条

保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第三十八条の六第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に保険業法(以下「法」という。)第二百七十二条の五第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官(令第四十八条第三項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)に提出しなければならない。

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(施行期日)
附則

この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

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