(契印等)
第四条
戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。
2戸籍等の謄本等に掛紙をした場合には、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印で接ぎ目に契印をさせなければならない。
戸籍等の謄本等が数葉にわたるときは、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、毎葉に当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印による契印をさせ又は加除を防止するため必要なその他の措置をさせなければならない。
2戸籍等の謄本等に掛紙をした場合には、公共サービス実施民間事業者は、特定業務従事者をして、当該戸籍等の謄本等の引渡しの業務に係る委託地方公共団体の長の職印で接ぎ目に契印をさせなければならない。