(実質的支配者等)
第一条
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第四号の申請者の実質的支配者等は、次の各号に掲げる者とする。ただし、事業上の関係からみて申請者(法第六条に規定する申請者をいう。以下同じ。)の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる者は、この限りでない。
- 一特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、申請者(個人を除く。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
- 二申請者(個人を除く。)の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)である者又は役員であった者
- 三
- 四申請者(個人に限る。)を役員若しくは使用人とする者又はこれらとしていたことがある者
- 五申請者(個人に限る。)又は申請者(個人を除く。)の役員の三親等以内の親族である者
- 六前号に掲げる者を代表者とする者
- 七申請者(個人を除く。)の役員である者の三分の一以上を役員若しくは使用人とする者又はこれらとしていたことがある者
- 八申請者との間で申請者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
- 九
- 十前各号に掲げる者のほか申請者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
- 十一特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第六号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の申請者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
- 十二