(実績の報告)
第十一条
更生保護法人は、補助事業が完了したときは、その日から一月以内又は翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに別に定める書面により法務大臣に報告しなければならない。ただし、報告の期日について、あらかじめ法務大臣の承認を受けたときは、その期日までとする。
2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一補助事業に要した経費の支払の事実又は支払義務の確定を証する書類の写し
- 二補助事業に関する収支決算書
- 三前二号に掲げるもののほか、補助事業の実施状況を示す書類