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更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金交付規則 第十一条 (実績の報告)

平成十八年法務省令第四十八号府省令
(実績の報告)

第十一条

更生保護法人は、補助事業が完了したときは、その日から一月以内又は翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに別に定める書面により法務大臣に報告しなければならない。ただし、報告の期日について、あらかじめ法務大臣の承認を受けたときは、その期日までとする。

2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 補助事業に要した経費の支払の事実又は支払義務の確定を証する書類の写し
  2. 補助事業に関する収支決算書
  3. 前二号に掲げるもののほか、補助事業の実施状況を示す書類

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