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電子公告規則 第十三条 (調査記録簿等の記載等)

平成十八年法務省令第十四号府省令
(調査記録簿等の記載等)

第十三条

第九百五十五条第一項の調査記録に準ずるものとして法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2第九百五十五条第一項の電子公告調査に関し法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第三条第一項各号に掲げる事項(調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの及び変更の日時を含む。)
  2. 電子公告調査を求められた年月日
  3. 電子公告調査の業務を行った事業所の所在地
  4. 電子公告調査を行った職員の氏名(第五条第一項第五号に規定するものを除く。)
  5. 第五条第一項各号の規定により電磁的記録として記録した事項
  6. 第五条第四項の規定により電磁的記録として記録(当該記録をすることができなかった場合にあっては、書面に記載)した事項

3調査記録簿等への前項に掲げる事項の記載又は記録は、電子公告調査の求めごとにしなければならない。

4調査機関は、第二項に掲げる事項を記載し、又は記録した調査記録簿等を、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間の満了後十年間保存しなければならない。法第九百五十六条第一項の規定により調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関についても、同様とする。

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