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会社法施行規則 第九十条 (新設分割計画の承認に関する議案)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(新設分割計画の承認に関する議案)

第九十条

取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該新設分割を行う理由
  2. 新設分割計画の内容の概要
  3. 当該株式会社が新設分割株式会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第二百五条各号(第七号及び第八号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

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