(株券を所持する者による抹消の申請) 第四十八条 法第二百二十五条第一項の規定による申請は、株券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗