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会社法施行規則 第三十三条の六 (売渡株主等に対して通知すべき事項)
平成十八年法務省令第十二号
府省令
(売渡株主等に対して通知すべき事項)
第三十三条の六
法
第百七十九条の四第一項第一号
に規定する法務省令で定める事項は、
前条第一項第二号
に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
会社法 第179条の4
第33条の5
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会社法施行規則 目次
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