条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第三十三条 (取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)

第三十三条

第百六十七条第四項において準用する同条第三項第二号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 社債について端数がある場合当該社債の金額
  2. 新株予約権について端数がある場合当該新株予約権につき会計帳簿に付すべき価額(当該価額を算定することができないときは、当該新株予約権の目的である各株式についての一株当たり純資産額の合計額から当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零))

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第三十三条(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合) 会社法施行規則 目次 第三十三条の二(全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項) →