条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第二百十八条 (株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第二百十八条

第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
  3. 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴えを提起しないときは、その理由

e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第二百十八条(株式会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百十七条(株主による責任追及等の訴えの提起の請求方法) 会社法施行規則 目次 第二百十八条の二(旧株主による責任追及等の訴えの提起の請求方法) →