条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第二百三条 (株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの)

第二百三条

第八百二条第二項において準用する法第七百九十九条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号の定めに従い交付する株式交換完全親合同会社の持分以外の金銭等とする。

  1. 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額
  2. 前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親合同会社の持分の価額の合計額
  3. 第一号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額

e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第二百三条(株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二条(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの) 会社法施行規則 目次 第二百四条(新設合併消滅株式会社の事前開示事項) →