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会社法施行規則 第百八十五条 (持分等)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(持分等)

第百八十五条

第七百八十三条第二項に規定する法務省令で定めるものは、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの(持分会社の持分及び譲渡制限株式を除く。)とする。

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