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会社法施行規則 第百七十九条の三 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第百七十九条の三

第七百七十四条の四(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式交付親会社が法第七百七十四条の四第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

  1. 当該株式交付親会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
  2. 当該株式交付親会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

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