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会社法施行規則 第百七十一条の二 (社債管理補助者の資格)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(社債管理補助者の資格)

第百七十一条の二

第七百十四条の三に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 弁護士
  2. 弁護士法人
  3. 弁護士・外国法事務弁護士共同法人

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