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会社法施行規則 第百六十七条 (閲覧権者)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(閲覧権者)

第百六十七条

第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者及び社債発行会社の株主又は社員とする。

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