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会社法施行規則 第百六十三条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第百六十三条

第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
  2. 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
  3. 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

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