(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一社債管理者を定めたときは、その名称及び住所二社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所三社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗