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会社法施行規則 第百五十九条

平成十八年法務省令第十二号府省令

第百五十九条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。

  1. 第六百十七条第一項及び第二項
  2. 第六百三十五条第二項、第三項及び第五項

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