条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第百四十二条 (清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制)

第百四十二条

第四百八十九条第六項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

  1. 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  3. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

2監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

3監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

  1. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
  2. 前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項
  3. 監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  4. 清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  5. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  6. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  7. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第百四十二条(清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十一条(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項) 会社法施行規則 目次 第百四十三条(清算人会の議事録) →