条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第百三十条の二 (監査等委員会の監査報告の内容等)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(監査等委員会の監査報告の内容等)

第百三十条の二

監査等委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。

  1. 監査等委員会の監査の方法及びその内容
  2. 第百二十九条第一項第二号から第六号までに掲げる事項
  3. 監査報告を作成した日

2前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記の内容を除く。)は、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第百三十条の二(監査等委員会の監査報告の内容等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十条(監査役会の監査報告の内容等) 会社法施行規則 目次 第百三十一条(監査委員会の監査報告の内容等) →