(公開会社の特則) 第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。一株式会社の現況に関する事項二株式会社の会社役員に関する事項二の二株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項三株式会社の株式に関する事項四株式会社の新株予約権等に関する事項 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗