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会社法施行規則 第百十九条 (公開会社の特則)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(公開会社の特則)

第百十九条

株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。

  1. 株式会社の現況に関する事項
  2. 株式会社の会社役員に関する事項
  3. 二の二
    株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
  4. 株式会社の株式に関する事項
  5. 株式会社の新株予約権等に関する事項

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