条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第百十五条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第百十五条

第四百二十五条第四項(法第四百二十六条第八項及び第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

  1. 退職慰労金
  2. 当該役員等が当該株式会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金
  3. 当該役員等が当該株式会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
  4. 前三号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第百十五条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十四条(特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権) 会社法施行規則 目次 第百十五条の二 →