条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第百十条の四 (業務の適正を確保するための体制)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(業務の適正を確保するための体制)

第百十条の四

第三百九十九条の十三第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該株式会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
  2. 前号の取締役及び使用人の当該株式会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
  3. 当該株式会社の監査等委員会の第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
  4. 次に掲げる体制その他の当該株式会社の監査等委員会への報告に関する体制
    1. 当該株式会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計参与並びに使用人が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
    2. 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
  5. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  6. 当該株式会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  7. その他当該株式会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

2第三百九十九条の十三第一項第一号ハに規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。

  1. 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  2. 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  3. 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  4. 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  5. 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
    2. 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    3. 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    4. 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

e-Gov法令検索で第百十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第百十条の四(業務の適正を確保するための体制)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十条の三(監査等委員会の議事録) 会社法施行規則 目次 第百十条の五(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項) →