条文くん法令検索 AIに質問する

郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第二十五条 (郵便保険会社の廃業及び解散の認可の申請)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便保険会社の廃業及び解散の認可の申請)

第二十五条

郵便保険会社は、法第百四十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 財産目録及び貸借対照表
  3. 郵便保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書類
  4. その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十二条第一項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第二十五条(郵便保険会社の廃業及び解散の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(郵便保険会社の会社分割の認可の申請) 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 目次 第二十六条(郵便保険会社の業務報告書等) →