(郵便保険会社の廃業及び解散の認可の申請)
第二十五条
郵便保険会社は、法第百四十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二財産目録及び貸借対照表
- 三郵便保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を記載した書類
- 四その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十二条第一項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
郵便保険会社は、法第百四十二条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。